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電子カルテ導入の費用と補助金|標準型電子カルテへの対応

電子カルテの導入費用や国の補助金制度、厚生労働省が進める標準型電子カルテへの対応を解説。補助金の後払いによる一時的な資金不足を解決する手段も紹介します。

経営監修:Central Medience Payments 編集部
電子カルテ導入の費用と補助金|標準型電子カルテへの対応

電子カルテの導入費用や国の補助金制度、厚生労働省が進める標準型電子カルテへの対応を解説。補助金の後払いによる一時的な資金不足を解決する手段も紹介します。

この記事でわかること

  • 厚生労働省が進める「標準型電子カルテ」の概要と導入の流れ
  • 電子カルテ導入に必要な費用相場と利用できる主な補助金
  • 補助金受給までの資金ギャップを診療報酬債権の買取で埋める方法

標準型電子カルテとは何か

標準型電子カルテとは、国が定めた共通ルールに基づいて作られた電子カルテのことです。厚生労働省は「医療DX令和ビジョン2030」を掲げ、全国の医療機関で情報共有を進めています。医療DXとは、かんたんに言うと、医療分野でデジタル技術を使って業務や診療を良くする取り組みです。

これまで電子カルテは、メーカーごとに仕組みが異なり、病院同士のデータ共有が困難でした。そこで国は「HL7 FHIR」という世界共通ルールを採用した電子カルテの普及を進めています。HL7 FHIRとは、かんたんに言うと、医療データを異なるシステム間でやり取りするための国際規格です。厚生労働省によると、2030年までに概ねすべての医療機関で電子カルテの導入を目指す方針が示されています。

国が開発や認証を支援する標準型電子カルテを導入すると、他院とのカルテ共有が容易になります。電子処方箋やマイナ保険証との連動もスムーズになり、地域の医療連携が加速します。未導入の医療機関にとっても、今後の更新を見据えた導入計画が求められています。

電子カルテ導入の費用相場と内訳

電子カルテの導入費用は、システムの提供形態や医療機関の規模によって大きく異なります。導入形態は、院内にサーバーを置くオンプレミス型と、ネット経由で利用するクラウド型に分かれます。

一般診療所の場合、クラウド型であれば初期費用はおよそ100万円から300万円程度が目安です。月額のシステム利用料や保守費用は、月々3万円から8万円ほど発生するケースが見られます。一方、オンプレミス型は初期費用が300万円から700万円ほどかかり、保守費用も高めになります。中小病院になると端末数が増えるため、初期費用だけで1,000万円を超えることも珍しくありません。

費用の主な内訳は、ソフトウェアの購入代金、パソコン端末や周辺機器の購入費用です。さらに、院内の配線工事費用、初期設定費用、スタッフへの操作研修費用なども必要になります。また、紙カルテからのデータ移行費用や、既存システムとの連携改修費用も別途見込んでおく必要があります。

電子カルテ導入で活用できる主な補助金

電子カルテの導入にはまとまった費用がかかるため、国や自治体の補助金の活用が不可欠です。主な支援制度として、厚生労働省の「医療情報化支援基金」や中小企業庁の補助金があります。

社会保険診療報酬支払基金が執行する「医療情報化支援基金」では、電子カルテの標準化に向けた支援が行われています。電子カルテ情報共有サービスへの接続に必要な改修費用などが一部補助される仕組みです。また、厚生労働省はクラウドネイティブ型電子カルテの普及に向けた支援策も進めています。

クリニックなどの小規模な医療機関では、中小企業庁の「IT導入補助金」も選択肢に入ります。ITツールの導入費用の一部が支援される制度で、対象となるシステムに採択されれば負担を減らせます。さらに、東京都の「医療機関診療情報デジタル導入支援事業」のように、自治体独自の補助金もあります。補助金の募集要件や対象経費は年度によって変わるため、最新情報を公式発表で確認してください。

補助金の「後払い」と資金繰りリスク

補助金を利用する際に最も警戒すべき点は、補助金が「後払い(精算払い)」であるという事実です。補助金は事業完了後に検査を受けてから支給されるため、申請から入金までに半年以上かかる場合があります。

つまり、電子カルテの機器購入費やシステム導入費用は、最初に自院で全額支払う必要があります。初期費用として数百万円から1,000万円以上の支出が先行するため、自己資金が一気に減少しがちです。手元資金が減った状態で予期せぬ出費が重なると、月々の運転資金が不足する危険が生じます。

銀行から設備資金を借りる方法もありますが、審査や融資実行までに数週間から数カ月かかる場合があります。補助金が採択されても、手元の支払資金が足りなければシステム会社への支払いが滞ってしまいます。補助金に頼り切るのではなく、導入時の支払いを乗り切るための資金手当てを事前に講じる必要があります。

具体的な費用のシミュレーションを行いたい方は、当社の無料シミュレーターをご活用ください。

診療報酬債権の買取で資金ギャップを埋める

補助金の入金待ちで生じる資金ギャップを埋める現実的な手段として、診療報酬債権の買取があります。診療報酬債権とは、かんたんに言うと、医療機関が保険診療を行った後に支払基金などへ請求する医療費を受け取る権利です。この権利を専門会社へ譲渡し、入金期日より前に資金化する取引を「ファクタリング」と呼びます。

ファクタリングは債権の売買(譲渡)契約であり、金融機関からの借入ではありません。そのため、負債を増やすことなく手元のキャッシュを確保でき、財務バランスを健全に保てます。当社のサービスでは担保や保証人は不要であり、償還請求権のない契約となっております。償還請求権なしとは、かんたんに言うと、万が一基金側から支払われなくても買戻しの義務がない契約です。

当社は貸金業者ではなく、債権の買取手数料には消費税がかかりません(非課税です)。買取手数料は3%から(条件により変動・見積りで明示)で、掛け目は90%程度となります。買取上限は保険請求額の最大6ヶ月分まで対応しており、ご契約後最短3営業日で入金いたします。お申し込みにあたっては所定の審査がありますが、事業の実態に応じて柔軟に判断いたします。

手続きは、社会保険診療報酬支払基金や国保連に対して債権譲渡通知を行う「3者間方式」で行われます。患者様や取引先の医療機器メーカーなどに通知されることはありません。資金繰りのご相談や詳細な条件の確認は、当社のお問い合わせ窓口からお気軽にご連絡いただけます。また、手数料の仕組みは料金ページでも詳しくご案内しています。

参考事例

※想定事例であり、実在の医療機関の事例ではありません。

病床数19床を持つ有床診療所のAクリニック(内科・消化器内科)の事例を紹介します。Aクリニックでは紙カルテから標準仕様に準拠したクラウド型電子カルテへの刷新を決定しました。

補助金の申請を行い交付決定を受けましたが、システム会社への初期費用600万円を先払いする必要が生じました。自己資金だけでは毎月の薬品代やスタッフの給与支払いに不安が生じる状態となっていました。銀行借入を検討したものの、審査に1カ月以上かかると告げられ、納品期日に間に合わない状況でした。そこでAクリニックは、翌月に入金予定の診療報酬債権を活用することにしました。

当月に支払基金へ請求した診療報酬債権1,000万円について、当社と買取契約を締結しました。掛け目は90%、買取手数料は3%での契約内容です。

  • 債権額:1,000万円
  • 債権額×90%=前払い900万円(最短3営業日で受取)
  • 手数料=債権額×3%=30万円
  • 残金=債権額−前払い−手数料(基金入金後)=1,000万円−900万円−30万円=70万円
  • 受取合計=債権額×97%=970万円

契約完了から最短3営業日で900万円が口座へ入金され、システム会社への600万円の支払いを無事に完了できました。手元には300万円の運転資金が残り、スタッフの給料日も安心して迎えることができました。後日、支払基金から精算が行われて残金の70万円を受領し、さらに半年後には予定どおり国の補助金も入金されました。一時的なキャッシュ不足を無事に解消できた事例です。

※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。

まとめ

電子カルテの導入は、国の医療DX推進により今後すべての医療機関で重要課題となります。標準規格に対応した製品を選ぶことで、地域連携や将来の法改正にも対応しやすくなります。国や自治体の補助金制度を賢く使えば、費用の負担を大きく抑えることが可能です。

しかし、補助金は「精算払い(後払い)」のため、初期費用の持ち出しによる資金繰り悪化に注意が必要です。借入以外の資金確保手段として、診療報酬債権の買取(ファクタリング)はスピーディで有効な選択肢となります。

当社では、手数料3%〜、最短3営業日で入金可能な診療報酬債権の買取を行っています。自院の請求額でどの程度の資金調達が可能か知りたい院長先生は、ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問

Q1. 標準型電子カルテはいつまでに導入しなければなりませんか?

厚生労働省は「医療DX令和ビジョン2030」において、2030年までに概ねすべての医療機関で導入を目指しています。法的な罰則を伴う一律の義務化ではありませんが、医療情報共有の基盤として導入が強く推奨されています。

Q2. 診療報酬債権の買取を利用すると患者に知られますか?

患者様に知られることはありません。手続きは支払基金や国保連に対して債権譲渡通知を行う3者間取引です。患者様や院内の一般スタッフ、出入りの医薬品卸会社などに連絡がいく仕組みではありません。

Q3. 赤字決算や税金の滞納があっても審査に通りますか?

融資のような形式的な財務指標のみで判断するのではなく、事業の実態に応じて柔軟に判断いたします。ただし、所定の審査はございますので、まずは現在の保険請求額や経営状況をもとにご相談ください。

Q4. 歯科クリニックでも診療報酬債権の買取は利用できますか?

医科の病院やクリニックだけでなく、歯科クリニックの診療報酬債権も対象となっております。調剤薬局や介護報酬の債権については個別にご相談を承っております。

診療報酬債権の買取について、無料でご相談いただけます

手数料3%〜・掛け目90%程度・最短3営業日。いくら、いつ受け取れるかを具体的にお見積りします(審査あり)。

無料相談・お見積りシミュレーターお電話(平日 10:00-18:00)03-5544-9120サービス資料(PDF)
Central Medience Payments 編集部株式会社Central Medience(医療経営支援グループ)のファイナンス事業部が、医療機関の資金繰り・診療報酬債権の実務について解説しています。記事内容は公開時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務判断は専門家にご確認ください。
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