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医療機関の借入金と自己資本比率|決算書で見られるポイント

医療機関の決算書で金融機関が重視する自己資本比率と借入金の関係を解説。公的データに基づく目安や与信への影響、借入を増やさずに資金繰りを整える財務戦略が分かります。

経営監修:Central Medience Payments 編集部
医療機関の借入金と自己資本比率|決算書で見られるポイント

医療機関の決算書で金融機関が重視する自己資本比率と借入金の関係を解説。公的データに基づく目安や与信への影響、借入を増やさずに資金繰りを整える財務戦略が分かります。

この記事でわかること

  • 医療機関の決算書で金融機関が審査時に確認する財務の着目点
  • 自己資本比率の計算式と公的統計から見る医療法人の平均的な数値
  • 借入金を増やさずに手元資金を確保して財務安全性を保つ方法

医療機関の決算書で金融機関が見ている重要ポイント

金融機関は融資の審査を行う際に、医療機関の決算書から安全性を細かく確認します。
貸出金の回収が滞る事態を避けるために、返済能力を客観的な数字で判断するためです。

特に重視される書類が、一定時点の財政状態を示す貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)です。
貸借対照表とは、かんたんに言うと「財産の状況と資金を集めた方法をまとめた一覧表」です。
左側の資産の部と、右側の負債・純資産の部のバランスを見ることで健全性が分かります。

金融機関が見る代表的な視点は、負債と自己資本の比率や借入金の総額です。
自己資本とは、かんたんに言うと「返済する必要がない医院独自のお金」を指します。
一方で他人資本(負債)とは、かんたんに言うと「将来返済しなければならないお金」のことです。

負債が多すぎると、日々の医業利益が借入金の返済や利息の支払いで圧迫されます。
そのため銀行などの金融機関は、自己資本がどの程度蓄積されているかを注視します。
日頃から自院の貸借対照表の数値を把握しておくことが、円滑な資金調達につながります。

自己資本比率の計算方法と医療機関の平均的な目安

自己資本比率は、総資産の中に返済不要の純資産がどれくらいあるかを表す指標です。
この比率が高いほど、借入金への依存度が低く、財務の安全性が高いと判断されます。

計算方法はシンプルで、純資産合計を総資産合計で割って100を掛けて算出します。
数式に表すと「自己資本比率(%)=純資産合計÷総資産合計×100」となります。
医療法人の場合、出資金や過去の利益の蓄積である利益剰余金などが純資産に含まれます。

厚生労働省の「医療施設経営安定化推進事業 令和4年度 病院経営管理指標」を参考に確認します。
同資料によると、医療法人が運営する一般病院の自己資本比率の平均値は34.9%でした。
診療所においては借入規模により変動しますが、おおむね30%程度が一つの安全圏とされます。

もし自己資本比率が20%を下回ると、金融機関からの与信判断が厳しくなりやすいです。
与信とは、かんたんに言うと「相手を信用して融資枠や取引を認めること」を意味します。
設備投資のために多額の資金を借り入れると、総資産が増えて比率が下がる点に注意が必要です。

自院の経営状態がどの水準にあるのか、直近の決算書を用いて試算することをおすすめします。
財務状況を客観的に把握したい方は、当社の資金繰りシミュレーターをご活用ください。

借入金の増加が医療経営と与信に与える影響

設備投資や運転資金のために借入金を増やすと、月々の元金返済負担が重くなります。
医業収益が計画通りに伸びなかった場合、手元資金が急激に減少しやすくなります。

借入金が過大になると、金融機関が算出する「借入金対月商倍率」などの指標が悪化します。
借入金対月商倍率とは、かんたんに言うと「毎月の売上の何ヶ月分の借金があるかを示す数値」です。
この倍率が高くなりすぎると、追加融資の審査において慎重な判断を下される要因になります。

また、借入金が増加すると支払利息が増えるため、経常利益が押し下げられます。
利益が減れば、決算書上の内部留保(利益剰余金)を積み増すペースが鈍化してしまいます。
結果として自己資本比率の改善が進まず、財務の健全性を高めることが難しくなります。

融資枠を維持するためには、新たな借入を重ねずに資金を確保する工夫が求められます。
貸借対照表の負債の部をこれ以上膨らませない資金手当てが、経営の安定につながります。

借入金を増やさずに資金繰りを整える選択肢

毎月の資金繰りを安定させる手段として、資産の流動化(りゅうどうか)という方法があります。
資産の流動化とは、かんたんに言うと「眠っている権利や資産を素早く現金に変えること」です。

医療機関にとって最も大きな未回収資産は、保険者へ請求している診療報酬債権です。
保険診療の報酬は、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)や国保連から約2ヶ月後に入金されます。
この入金までの期間が、人件費や医薬品費の支払いを圧迫する主な要因となっています。

診療報酬債権の買取(ファクタリング)は、この請求済み債権を売買して資金化するサービスです。
当社サービスは債権の売買(譲渡)であり、金融機関からの借入ではありません。
そのため、貸借対照表上の負債を増やすことなく、早期に手元現金を確保することが可能です。

借入金を増やさないため、自己資本比率を低下させずに資金繰りを改善できます。
金融機関からの与信評価を維持したまま、急な支払いに対応できる点が大きなメリットです。

診療報酬債権の早期資金化を活用した財務バランスの維持

診療報酬の早期資金化は、決算前の資金手当てや設備導入時のつなぎ資金として利用されます。
負債を増やさない資金調達手段として、病院やクリニックで広く導入されています。

当社が提供する診療報酬債権買取サービスでは、掛け目を90%程度に設定しています。
掛け目とは、かんたんに言うと「買い取る対象となる債権額に対して前払いする割合」です。
手数料は3%〜で設定しており、お客様の状況に応じたお見積りで明示いたします。

対象となる医療機関は、病院、クリニック、歯科医院です(調剤薬局・介護事業者は要相談)。
買取上限額は保険請求額の最大6ヶ月分まで対応しており、ご契約後最短3営業日で入金いたします。
なお、当社は貸金業者ではなく、本契約には償還請求権や買戻し義務はありません。
万が一の事態でも医療機関に買戻しを請求することはなく、担保や保証人も不要です。

手続きは、支払基金や国民健康保険団体連合会(国保連)へ債権譲渡通知を行う3者間方式です。
患者様や取引先の医薬品卸などに通知が届くことはありませんのでご安心ください。
また、債権の売買に関わる買取手数料は、税法上、消費税が非課税として扱われます。
詳しい費用体系については、当社の料金案内ページで詳しくご確認いただけます。

参考事例

※想定事例であり、実在の医療機関の事例ではありません。

内科クリニックを運営する医療法人A院長は、医療機器導入に伴う資金繰りに悩んでいました。
直近の決算書で自己資本比率が低迷しており、追加の銀行借入を行うと与信が悪化する恐れがありました。
そこでA院長は、借入金を増やさずに手元現金を確保するため、当社の診療報酬債権買取を検討しました。

当院では、当月請求した診療報酬債権1,000万円分を対象として資金化を行いました。
事前の審査を経て、掛け目90%および手数料率3%の条件でご契約いただきました。

具体的な計算モデルは以下の通りです。

  • 債権額:10,000,000円
  • 前払い(掛け目90%):10,000,000円 × 90% = 9,000,000円(最短3営業日で受取)
  • 手数料(債権額の3%):10,000,000円 × 3% = 300,000円
  • 残金:10,000,000円 − 9,000,000円 − 300,000円 = 700,000円(基金からの入金後に受取)
  • 受取合計:10,000,000円 × 97% = 9,700,000円

結果として、A院長は契約から最短3営業日で900万円の手元資金を受け取ることができました。
負債を計上せずに手元の流動性を高めたことで、決算書の自己資本比率を保つことに成功しました。
金融機関との良好な関係を崩すことなく、計画していた医療機器の導入を無事に完了できました。

※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。

まとめ

医療機関の経営を安定させるには、決算書の自己資本比率を健全な水準に保つことが重要です。
過度な借入金は、金融機関からの与信評価を下げ、将来の資金調達を難しくしてしまいます。

負債を増やさずに資金繰りを整える方法として、診療報酬債権の早期資金化が役立ちます。
債権の譲渡による資金化であれば、貸借対照表の負債を増やす心配がありません。
手元資金の不足を感じた際は、融資以外の選択肢を組み合わせることが賢明な判断となります。

現在の資金繰りや財務状況にお困りの際は、当社のお問い合わせ窓口よりご相談ください。
医療経営の安定に向けて、専門スタッフが柔軟かつ丁寧にお話を伺います。

よくある質問

Q1. 診療報酬債権の買取を利用すると、決算書の負債に計上されますか?

いいえ、負債には計上されません。
当社のサービスは借入ではなく、お持ちの診療報酬債権を買い取る権利の売買取引となります。
そのため、貸借対照表の負債の部を増やすことなく、資産側の現預金を増やすことが可能です。
自己資本比率を低下させずに手元資金を確保できるため、財務体質を良好に保ちやすくなります。

Q2. 診療報酬債権の買取手数料には消費税がかかりますか?

いいえ、消費税はかかりません。
診療報酬債権をはじめとする金銭債権の譲渡は、消費税法上、非課税取引に分類されます。
そのため、手数料に対して別途消費税が加算されることはありませんのでご安心ください。

Q3. 審査の際に自己資本比率の低さや赤字決算は影響しますか?

当社では事業の実態に応じて個別に審査を行っております。
決算書の数値だけでなく、毎月安定して保険請求が行われている実態を重視して判断いたします。
赤字や債務超過の場合でも利用できる可能性は十分にございますので、まずはご相談ください。

Q4. 診療報酬の買取を利用していることが、周囲の患者に知られることはありますか?

患者様に知られることはありません。
手続きは支払基金や国保連に対して債権譲渡通知を行う3者間方式で進められます。
患者様や地域の取引先企業に対して通知が送られることは一切ありませんので、安心してご利用いただけます。

診療報酬債権の買取について、無料でご相談いただけます

手数料3%〜・掛け目90%程度・最短3営業日。いくら、いつ受け取れるかを具体的にお見積りします(審査あり)。

無料相談・お見積りシミュレーターお電話(平日 10:00-18:00)03-5544-9120サービス資料(PDF)
Central Medience Payments 編集部株式会社Central Medience(医療経営支援グループ)のファイナンス事業部が、医療機関の資金繰り・診療報酬債権の実務について解説しています。記事内容は公開時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務判断は専門家にご確認ください。
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