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医療法人の決算・納税スケジュール|2ヶ月・3ヶ月の期限と資金の山

医療法人は決算後に、法人税の申告(2ヶ月以内)と都道府県への事業報告書等の届出(3ヶ月以内)という2つの期限を抱えます。中間申告の要件とあわせて、いつ・いくらの資金が必要になるかを整理しました。

経営監修:Central Medience Payments 編集部
医療法人の決算・納税スケジュール|2ヶ月・3ヶ月の期限と資金の山

医療法人は決算後に、法人税の申告(2ヶ月以内)と都道府県への事業報告書等の届出(3ヶ月以内)という2つの期限を抱えます。中間申告の要件とあわせて、いつ・いくらの資金が必要になるかを整理しました。

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診療報酬は、診療した月の翌月十日までにレセプトで請求します。 支払基金からの入金は、その翌月二十日前後。国保連は都道府県によって異なります。 つまり診療から入金まで、およそ五十日から八十日かかります。この間も、人件費や仕入れの支払いは続きます。 当社は、この期間を埋めるために診療報酬債権を買い取ります。

医療法人の決算は、税務と行政報告の2つの期限を同時に管理する必要があります。そして納税は、まとまった金額が一度に出ていく数少ない場面です。

期限と金額が事前に分かっていれば、資金は設計できます。この記事では、押さえるべき期限を整理しました。

この記事でわかること

  • 決算後に発生する期限(2ヶ月・3ヶ月)
  • 中間申告が必要になる条件
  • 納税月の資金をどう準備するか

決算後に来る2つの期限

1. 法人税の申告・納付 — 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

法人税の申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。医療法人も一般の法人と同じ扱いになります。

納付期限も同じ日です。申告だけして納付を後回しにすることはできません。

決算月ごとに見ると、こうなります。

決算月法人税の申告・納付期限
3月5月31日
6月8月31日
9月11月30日
12月翌2月末日

消費税の申告・納付期限も、原則として同じ日です(課税事業者の場合)。法人税と消費税が同じ日に重なるため、その月の支出は大きくなります。

なお、申告期限の延長の特例という制度がありますが、延長できるのは申告期限であって、納付期限は延長されません。延長した場合、納付が遅れた期間について利子税がかかります。

2. 事業報告書等の届出 — 会計年度終了後3ヶ月以内

医療法人には、税務申告とは別に都道府県知事への届出義務があります。

毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等を作成し、3ヶ月以内に都道府県知事に届出をします。

つまり期限の管理は、

  • 2ヶ月 — 法人税・消費税の申告と納付/事業報告書等の作成
  • 3ヶ月 — 都道府県への届出

という並びになります。決算作業が遅れると、複数の期限が同時に危うくなる構造です。

中間申告が必要になる条件

事業年度が6ヶ月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を提出する必要があります。

ただし例外があります。

前事業年度の実績にもとづく中間納付額(前期基準額)が10万円以下の場合は、中間申告は不要です。

出典:法人税の中間(予定)税額の算出方法について(国税庁)

計算方法は、法人税法第71条第1項第1号に定められています。前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割り、事業年度開始の日から6ヶ月経過日の前日までの月数を掛けた金額です。おおまかには前年の法人税額の半分とお考えください。

3月決算であれば、11月末が中間申告・納付の期限になります。

決算月別に見た、資金の山

3月決算の医療法人を例に、年間の資金の山を並べてみます。

出来事
5月末法人税・消費税の申告と納付/4月分社会保険料
6月賞与/労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)
6月末事業報告書等の都道府県への届出期限/5月分社会保険料
7月末労働保険料の納付/6月分社会保険料(賞与分を含む)
11月末法人税・消費税の中間納付
12月賞与/年末の仕入れ
1月末12月分社会保険料(賞与分を含む)

5月から7月まで3ヶ月続けて重くなります。納税・賞与・労働保険が連続する期間です。

一方で診療報酬の入金は、診療月の約2ヶ月後で一定です。支出だけが増える月があるという構造になります。

決算月が違えば山の位置も変わりますが、「決算月の2ヶ月後」と「その6ヶ月後」に納税があるという関係は共通です。

納税資金の準備は、いつから始めるか

納税額は、決算を締めればおおよそ見えます。決算の見込みが立った時点で、納付月の資金を確認するのが基本です。

3月決算であれば、こういう流れになります。

時期やること
3月決算見込みを固め、法人税・消費税の概算額を把握する
4月5月末の納付と6月の賞与を合わせて、資金が足りるか確認する
4月下旬不足しそうなら、資金の手当てを検討・相談を始める
5月手続きを進める
5月末納付

当社のサービスは、初回はご相談から入金まで2〜3週間が目安です(審査と債権譲渡通知の手続きがあるため)。2回目以降はさらに早くなります。

5月末の納付に間に合わせるなら、4月下旬から5月上旬にはご相談いただくのが安全です。

なぜ借入ではなく債権の売却が選ばれるのか

納税資金の調達で診療報酬債権の売却が使われる理由は、主に3つあります。

1. 決算書上の借入金が増えない
債権の売買(譲渡)契約なので、負債は増えません。決算直後に借入を増やすと、次期の財務指標に影響します。金融機関との関係を考えると、この差は小さくありません。

2. 借入枠を温存できる
納税は毎年発生する運転資金の支出です。ここで借入枠を使うと、設備投資や建替えといった長期の計画に使える枠が減ります。

3. 必要な月だけ使える
納税月だけ利用し、翌月からは使わないという選び方ができます。継続の義務はありません。

参考事例:決算と賞与が重なったF会(想定)

※ 想定事例であり、実在の医療機関の事例ではありません。

背景
3月決算の医療法人。月間の保険請求額は約6,000万円。5月末に法人税・消費税で約1,800万円、6月に賞与で約3,500万円の支出が見込まれました。さらに7月には労働保険料の納付も控えています。

前年より職員数が増えていたため、労働保険の確定精算でも追加の支払いが予想されました。

やったこと
4月下旬に相談し、5月に1ヶ月分(6,000万円)を売却しました。

数字(手数料3%の場合)

  • 買取対象の債権額:6,000万円
  • 契約後最短3営業日でのお受け取り:5,400万円(掛け目90%)
  • 手数料:180万円(消費税非課税)
  • 基金・国保連の入金後にお受け取り:420万円
  • お受け取り合計:5,820万円(債権額の97%)

結果
5月末の納税、6月の賞与、7月の労働保険料までを、手元資金を大きく減らさずに乗り切れました。決算直後に借入金を増やさずに済んだため、金融機関との交渉にも影響しませんでした。

※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。

まとめ

  • 法人税・消費税の申告と納付は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内。3月決算なら5月31日です
  • 医療法人は別に、会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等を作成し、3ヶ月以内に都道府県知事へ届出が必要です
  • 中間申告は事業年度開始から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月以内。ただし前期基準額が10万円以下なら不要です
  • 申告期限の延長ができても、納付期限は延長されません(利子税がかかります)
  • 3月決算なら5月・6月・7月が3ヶ月続けて重くなります
  • 納税額は決算を締めれば見えるので、逆算して準備できます

決算月と概算の納税額が分かれば、必要な資金と時期は計算できます。資金調達シミュレーターで概算を出したうえで、お問い合わせからご相談ください。ご相談・お見積りは無料です(ご利用には審査があります)。

よくある質問

Q. 納税資金として利用できますか?
A. できます。診療報酬債権の売却なので使途の制限はありません。納税・賞与・仕入れなど、どのような支払いにもご利用いただけます。

Q. 決算直前に利用すると、決算書にどう反映されますか?
A. 借入ではなく債権の売買(譲渡)契約のため、決算書上の借入金は増えません。会計処理については会計処理と消費税の記事で解説していますが、具体的な処理は顧問税理士にご確認ください。

Q. 中間申告が必要かどうか、どう判断すればよいですか?
A. 前事業年度の実績にもとづく中間納付額(前期基準額)が10万円以下なら不要です。判定は前年の法人税額によるので、顧問税理士にご確認いただくのが確実です。

Q. 納税の直前に相談しても間に合いますか?
A. 初回はご相談から入金まで2〜3週間が目安です。納付期限の3〜4週間前にはご相談いただくのが安全です。2回目以降は請求データの受領後すぐに買取が可能なため、より短い期間で対応できます。

納税月の資金を、事前に設計します

決算月と概算の納税額をお聞かせいただければ、どの月にいくら必要かを逆算し、必要な月数だけの資金設計をご提案します。借入ではないため、決算書上の借入金は増えません。

納税資金を相談する必要額を試算するお電話(平日 10:00-18:00)03-5544-9120サービス資料(PDF)
Central Medience Payments 編集部株式会社Central Medience(医療経営支援グループ)のファイナンス事業部が、医療機関の資金繰り・診療報酬債権の実務について解説しています。記事内容は公開時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務判断は専門家にご確認ください。
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