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医療機関の支出カレンダー|社会保険料・労働保険・納税の期日を1枚で

医療機関の資金繰りは、診療報酬の入金日と支出の期日のズレで決まります。社会保険料の翌月末日、労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)、賞与、納税など、毎年決まっている支出の期日を出典付きで整理しました。

経営監修:Central Medience Payments 編集部
医療機関の支出カレンダー|社会保険料・労働保険・納税の期日を1枚で

医療機関の資金繰りは、診療報酬の入金日と支出の期日のズレで決まります。社会保険料の翌月末日、労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)、賞与、納税など、毎年決まっている支出の期日を出典付きで整理しました。

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診療報酬は、診療した月の翌月十日までにレセプトで請求します。 支払基金からの入金は、その翌月二十日前後。国保連は都道府県によって異なります。 つまり診療から入金まで、およそ五十日から八十日かかります。この間も、人件費や仕入れの支払いは続きます。 当社は、この期間を埋めるために診療報酬債権を買い取ります。

診療報酬の入金が診療の約2ヶ月後であることは、入金サイクルの記事でご説明しました。一方で、支出の期日は制度で決まっていて動かせません

資金が足りなくなるのは、この「動かせない支出」が重なる月です。どの月に何があるのかを、出典付きで整理しました。

この記事でわかること

  • 毎月・毎年、いつ・何の支払いが発生するのか
  • 支出が重なりやすいのはどの月か
  • その月に向けて、いつから準備すればよいか

毎月かならず発生するもの

社会保険料(健康保険・厚生年金)— 翌月末日

日本年金機構によると、納付期限は納付対象月の翌月末日です。4月分の保険料の納付期限は5月末日になります。末日が休日の場合は、翌日以降の最初の営業日です。

毎月20日頃に、年金事務所から「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」が事業所へ送られます。金額が分かるのは20日頃、支払うのは月末、という流れです。

出典:厚生年金保険料等の納付(日本年金機構)

医療機関は人件費の比率が高い業種なので、社会保険料の事業主負担は毎月まとまった額になります。職員数が多いほど、この月末の支出が重くなります。

給与

支給日は医療機関ごとに異なりますが、月末や25日が多く見られます。社会保険料の納付期限(月末)と近いため、月末に給与と社会保険料が重なることがあります。

源泉所得税

原則として、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支払人員が常時10人未満の場合は、届出により年2回にまとめる特例(納期の特例)があります。

医薬品・医療材料の仕入代金

支払条件は取引先との契約によりますが、月末締め翌月末払いなどが一般的です。

年に1回・数回のもの

労働保険の年度更新 — 6月1日〜7月10日

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として算定されます。年度更新では、前年度の概算保険料の確定精算と、当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います

手続きの期間は毎年6月1日から7月10日までです。

前年度に職員が増えていた場合、確定精算で追加の支払いが発生します。採用を増やした翌年の6〜7月は、想定より支出が大きくなることがあります。

賞与

6月・12月に支給する医療機関が多く、その月の人件費が通常月の1.5〜2倍になることもあります。賞与にも社会保険料がかかるため、翌月末の社会保険料も連動して増えます。

つまり、12月に賞与を出すと、1月末の社会保険料も重くなります。負担は2ヶ月にわたります。

法人税・住民税・事業税(医療法人)

決算月の翌々月末までに申告・納付します。3月決算なら5月末が期限です。前年度の税額が一定以上であれば、事業年度の中間で予定納税(中間申告)も発生します。

消費税(課税事業者の場合)

保険診療は非課税ですが、自由診療や物販がある場合は課税売上が発生します。納付回数は前年度の税額によって変わり、年1回から年12回まであります。

支出が重なりやすい月

上を並べると、負担が集中する月が見えてきます。

重なるもの
6月賞与/労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)/5月分社会保険料(6月末)
7月労働保険料の納付/6月分社会保険料(賞与分を含む・7月末)
12月賞与/年末の仕入れ/11月分社会保険料(12月末)
1月12月分社会保険料(賞与分を含む・1月末)
決算月の翌々月法人税・住民税・事業税

6月・7月と、12月・1月が、2ヶ月続けて重くなる構造です。賞与そのものだけでなく、その社会保険料が翌月に来ることを見落としがちです。

なお、3月決算の医療法人であれば、5月末に法人税等の納付が加わります。5月・6月・7月と3ヶ月続けて支出が大きくなることになります。

入金と支出のズレを図にすると

診療報酬の入金は、診療月の翌月10日までに請求 → 翌々月20日前後に入金です。一方、支出は上のとおり毎月末に確実に発生します。

つまり、

  • 4月に診療した分の入金は、6月20日前後
  • 4月の人件費・仕入れの支払いは、4月末〜5月末

支払いが先、入金が後という構造が、常に続いています。通常月はこれで回っていても、賞与や納税が重なる月には手元資金が足りなくなります。

準備は、いつから始めればよいか

支出の期日は決まっているので、逆算できます

例:12月の賞与に向けて

時期やること
9月賞与の支給見込額を固め、12月と1月の資金が足りるか確認する
10月不足しそうなら資金の手当てを検討し、必要なら相談を始める
11月手続きを進める(初回のご利用なら、ここから始めても間に合います)
12月賞与の支給
1月賞与分を含む社会保険料の納付

当社のサービスは、初回はご相談から入金まで2〜3週間が目安です(審査と債権譲渡通知の手続きがあるため)。2回目以降はさらに早くなります。

12月の賞与に間に合わせるなら、11月中にはご相談いただくのが安全です。ぎりぎりでも対応できる場合はありますが、余裕を持って設計できたほうが条件面でも有利になります。

参考事例:賞与と社会保険料の2ヶ月を乗り切ったD医院(想定)

※ 想定事例であり、実在の医療機関の事例ではありません。

背景
職員30名、月間の保険請求額は約2,000万円。12月の賞与が約1,200万円、翌1月末の社会保険料が通常月より約200万円多くなる見込みでした。年末の医薬品仕入れも重なります。

やったこと
11月に相談し、12月に1ヶ月分(2,000万円)を売却しました。

数字(手数料3%の場合)

  • 買取対象の債権額:2,000万円
  • 契約後最短3営業日でのお受け取り:1,800万円(掛け目90%)
  • 手数料:60万円(消費税非課税)
  • 基金・国保連の入金後にお受け取り:140万円
  • お受け取り合計:1,940万円(債権額の97%)

結果
12月の賞与と年末の仕入れ、翌1月末の社会保険料までを、手元資金を大きく減らさずに乗り切れました。2月以降は利用していません。

※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。

まとめ

  • 社会保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日(日本年金機構)
  • 労働保険の年度更新は6月1日〜7月10日。前年度の確定精算と当年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います
  • 賞与の翌月は社会保険料も増えるため、負担は2ヶ月にわたります
  • 支出が重なるのは6〜7月と12〜1月。3月決算なら5月の納税も加わります
  • 支出の期日は決まっているので、逆算して準備できます。12月の賞与に備えるなら11月中のご相談が安全です

ご自身の医療機関でどの月が厳しくなりそうかは、年間の支出予定と月間の保険請求額が分かれば整理できます。お問い合わせからご相談ください。ご相談・お見積りは無料です(ご利用には審査があります)。

よくある質問

Q. 社会保険料の納付期限を延ばすことはできますか?
A. 原則として納付期限は変えられません。事情によっては納付の猶予制度が使える場合がありますが、要件があり、延滞金がかかることもあります。まずは年金事務所にご相談ください。当社は納付の猶予に関する手続きを代行するものではなく、資金そのものを早く受け取っていただくための仕組みです。

Q. 賞与の月だけ利用することはできますか?
A. できます。1ヶ月分からのご利用が可能で、継続の義務はありません。毎年12月だけ利用される医療機関さまもいらっしゃいます。

Q. 労働保険の年度更新で追加の支払いが出そうです。間に合いますか?
A. 手続き期間は6月1日から7月10日なので、5月中にご相談いただければ余裕を持って準備できます。初回はご相談から入金まで2〜3週間が目安です。

Q. 決算月の納税に使えますか?
A. 使えます。診療報酬債権の売却なので使途の制限はありません。納税資金としてご利用いただけます。借入ではないため、決算書上の借入金も増えません。

資金の谷が来る月を、一緒に洗い出します

年間の支出予定と月間の保険請求額をお聞かせいただければ、どの月にいくら不足しそうかを整理し、必要な月だけの資金設計をご提案します。

資金繰りを相談する必要額を試算するお電話(平日 10:00-18:00)03-5544-9120サービス資料(PDF)
Central Medience Payments 編集部株式会社Central Medience(医療経営支援グループ)のファイナンス事業部が、医療機関の資金繰り・診療報酬債権の実務について解説しています。記事内容は公開時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務判断は専門家にご確認ください。
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