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【2026年度】都道府県別 国保連の診療報酬支払日一覧

47都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)の診療報酬支払日を一覧表に整理。早期支払と通常支払の違い、支払基金の支払予定日との比較、入金日が月末寄りの県で資金ギャップが長くなる理由と備え方をやさしく解説します。

基礎知識監修:Central Medience Payments 編集部
【2026年度】都道府県別 国保連の診療報酬支払日一覧

47都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)の診療報酬支払日を一覧表に整理。早期支払と通常支払の違い、支払基金の支払予定日との比較、入金日が月末寄りの県で資金ギャップが長くなる理由と備え方をやさしく解説します。

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診療報酬は、診療した月の翌月十日までにレセプトで請求します。 支払基金からの入金は、その翌月二十日前後。国保連は都道府県によって異なります。 つまり診療から入金まで、およそ五十日から八十日かかります。この間も、人件費や仕入れの支払いは続きます。 当社は、この期間を埋めるために診療報酬債権を買い取ります。

この記事でわかること

  • 47都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)の診療報酬支払日(早期支払・通常支払)の一覧
  • 支払基金(社会保険診療報酬支払基金)の令和8年度の支払予定日との違い
  • 「入金日が月末寄りの県」で資金ギャップが長くなる理由と、その備え方
この一覧は各国保連の公表情報をもとに編集部が整理したものです(調査日 2026-08-20)。支払日は年度や月、請求方法(電子請求か紙請求か)により変わります。必ず各国保連の最新情報をご確認ください。

結論: 電子請求なら「毎月20日」が大半。紙請求は県ごとに23日〜月末とバラバラ

結論から言うと、2026年度(令和8年度)の国保連の支払日は、次の3パターンに分かれます。

  1. 電子請求(オンライン請求・電子媒体請求)をしている医療機関: ほとんどの県で「請求月の翌月20日」(早期支払)。20日が土日祝なら翌営業日にずれる県が大半です。
  2. 紙のレセプトで請求している医療機関: 県によって「23日」「25日」「26日」「27日」「28日」「月末」などバラバラ(通常支払)。
  3. 電子・紙の区別をしていない県: 東京都・神奈川県・愛知県など。この場合も支払日は「毎月20日」が基本です。

まず、言葉を整理します。

  • 国保連(国民健康保険団体連合会): かんたんに言うと、国民健康保険や後期高齢者医療の分の診療報酬を、都道府県ごとに審査して支払う機関です。会社員などの社保分を支払う「支払基金」とは別の組織です。
  • 早期支払: 電子請求をしている医療機関に対して、通常より早い日(多くは20日)に支払うしくみです。県によって「電子請求機関」「オンライン・磁気媒体請求機関」「支払早期分」など呼び方が違います。
  • 通常支払: 紙のレセプトで請求している医療機関への支払日です。早期支払より3日〜10日ほど遅く設定されています。

給料日にたとえると、電子請求は「20日払い」、紙請求は「月末払い」の会社がある、というイメージです。同じ仕事をしても、お金が届く日が1週間以上違うことがあります。

47都道府県 国保連の支払日一覧(2026年度)

表の見方です。

  • 「早期支払(電子請求)」は、オンライン請求や電子媒体で請求している医療機関への支払日。「通常支払」は紙請求の医療機関への支払日です。「区別なし」は、県が請求方法による区別を公表していない(支払日が1つだけ)という意味です。
  • 「休日の扱い」で「明記」とあるものは公式資料に文章で書かれているもの。「※」は公式資料に明文がなく、公表された日付の並びから編集部が読み取ったものです。
  • 「公式サイトで要確認」は、調査日時点で公式サイト上に支払日一覧を見つけられなかった県です。受付締切日だけ公表している県もあります。
  • 日付はいずれも「請求月の翌月」の日付です(診療月から見ると翌々月)。

北海道・東北

都道府県早期支払(電子請求)通常支払休日の扱い出典
北海道毎月20日毎月27日電子は翌営業日※。紙は月により前後※公式
青森県毎月20日毎月28日電子は翌営業日※。紙は前営業日になる月あり※公式
岩手県毎月20日毎月28日(26〜27日の月あり)電子は翌営業日※。紙は前倒しの月あり※公式
宮城県毎月20日25〜30日(月により異なる)電子は翌営業日※公式
秋田県毎月20日25〜30日(月により異なる)電子は翌営業日※公式
山形県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
福島県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ

関東

都道府県早期支払(電子請求)通常支払休日の扱い出典
茨城県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
栃木県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
群馬県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
埼玉県原則20日28日まで公式サイトで要確認(月別の日程表は未確認)公式
千葉県毎月20日毎月25日明記: 電子は直後の平日、通常は直前の平日公式
東京都原則毎月20日(電子・紙の区別なし)同左明記: 翌営業日公式
神奈川県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式

中部

都道府県早期支払(電子請求)通常支払休日の扱い出典
新潟県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
富山県原則毎月20日(請求方法による区別なし)同左明記: 前営業日公式
石川県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
福井県毎月20日毎月26日翌営業日※(電子・紙とも)公式
山梨県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左前営業日※公式
長野県原則毎月20日月末近く(27〜30日、月により異なる)電子は明記: 翌営業日。紙は月により異なる公式
岐阜県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ
静岡県毎月20日(令和8年度の表は電子・紙の区別なし)同左前営業日※公式
愛知県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式

近畿

都道府県早期支払(電子請求)通常支払休日の扱い出典
三重県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
滋賀県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ
京都府毎月20日毎月25日電子は翌営業日※。書面は前営業日※公式
大阪府原則毎月20日原則毎月23日明記: 翌営業日(通常分は前倒しの月あり)公式
兵庫県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
奈良県毎月20日毎月28日早期は翌営業日※。通常は前営業日※公式
和歌山県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ

中国・四国

都道府県早期支払(電子請求)通常支払休日の扱い出典
鳥取県毎月20日月末近く(25〜30日、月により異なる)電子は翌営業日※公式
島根県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
岡山県毎月20日毎月27日明記: 翌営業日公式
広島県毎月20日毎月28日明記: 電子は翌営業日。紙は原則翌営業日(翌月になる場合は前営業日)公式
山口県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ
徳島県毎月20日毎月27日電子は翌営業日※。紙は月により前後※公式
香川県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ
愛媛県公式サイトで要確認公式サイトで要確認国保連トップ
高知県原則毎月20日原則毎月27日明記: 直後の平日(翌月にまたぐ場合は26日)公式

九州・沖縄

都道府県早期支払(電子請求)通常支払休日の扱い出典
福岡県毎月20日月末頃(最終営業日)電子は翌営業日※。紙は前営業日※公式
佐賀県毎月20日25〜30日(月末近く、月により異なる)電子は翌営業日※公式
長崎県毎月20日毎月27日頃(25〜28日)電子は翌営業日※。紙は月により前後※公式
熊本県毎月20日25〜30日(月末近く、月により異なる)電子は翌営業日※公式
大分県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式
宮崎県毎月20日25〜29日(月末近く、月により異なる)早期は翌営業日※公式
鹿児島県請求月の翌月20日請求月の翌月末明記: 電子は翌稼働日公式
沖縄県毎月20日(電子・紙の区別なし)同左翌営業日※公式

調査日時点で、公式サイト上の支払日一覧を確認できたのは40都道府県、見つけられなかったのは7県(福島・岐阜・滋賀・和歌山・山口・香川・愛媛)です。見つけられなかった県も、医療機関あてに別途通知されている可能性があります。各国保連の窓口にご確認ください。

一覧から読み取れる3つの傾向

表を見ると、次の傾向があります。

  1. 電子請求の支払日は「20日・休日は翌営業日」が大半: 令和8年度は6月20日が土曜日、9月20日が日曜日(さらに敬老の日・秋分の日と連休)、12月20日が日曜日のため、多くの県で6月22日・9月24日・12月21日に支払われる予定です。
  2. 例外は山梨県・静岡県・富山県の「前営業日」パターン: この3県では20日が休日の場合、前の営業日(たとえば6月19日、9月18日、12月18日)に支払われる予定です。入金が「早まる」方向のズレなので資金繰り上は助かりますが、帳簿づけのときに「思ったより早く入っていた」と混乱しないよう注意しましょう。
  3. 紙請求の支払日は県ごとにバラバラ: 大阪府は23日、千葉県・京都府は25日、福井県は26日、北海道・岡山県・徳島県・高知県は27日、青森県・岩手県・広島県・奈良県は28日、福岡県・鹿児島県などは月末。電子請求との差は3日〜10日ほどあります。

また、令和7年度まで電子・紙の2列だった静岡県は、令和8年度の表では1列(20日基準)になっています。県によって毎年ルールが少しずつ変わるので、年度はじめに必ず最新の表を確認しましょう。

支払基金(社保分)の支払予定日との比較

会社員などの社保分を支払う「支払基金」は全国共通の日程です。令和8年度の支払予定日は次のとおりです(出典: 社会保険診療報酬支払基金「診療報酬等の支払予定日」)。

診療月支払基金の支払予定日(参考)国保連・電子請求の多数派
令和8年2月4月21日(火)4月20日(月)
3月5月21日(木)5月20日(水)
4月6月22日(月)6月22日(月)
5月7月22日(水)7月21日(火)
6月8月21日(金)8月20日(木)
7月9月24日(木)9月24日(木)
8月10月21日(水)10月20日(火)
9月11月20日(金)11月20日(金)
10月12月22日(火)12月21日(月)
11月令和9年1月21日(木)1月20日(水)
12月2月22日(月)2月22日(月)
令和9年1月3月23日(火)3月23日(火)

右の列は、一覧表で「20日・休日は翌営業日」に該当する県の日付をまとめたもので、すべての県にあてはまるわけではありません。ポイントは次の2つです。

  • 支払基金は「20日〜24日」、国保連の電子請求は「20日前後」なので、電子請求なら社保分と国保分がほぼ同じ週に入金されます。
  • 紙請求の場合、国保分だけが月末近くにずれます。社保分と国保分で入金日が1週間以上離れるため、月の後半の資金繰りが読みにくくなります。

資金繰りへの影響: 入金日が月末寄りだと「お金の待ち時間」が長くなる

診療してから入金までの「待ち時間」を資金ギャップと呼びます。かんたんに言うと、お金が出ていく日と入ってくる日のズレです。国保連の支払日が月末寄りの県では、このズレが最大で10日ほど長くなります。

例: 月の国保請求額が500万円の医療機関(支払日が20日の場合と28日の場合)

  • 4月1日の診療分は、どちらも6月に入金。20日なら約80日、28日なら約88日待つことになります。
  • 給料日が25日の医療機関なら、20日入金は「給料の前に入る」、28日入金は「給料の後に入る」。この差は、毎月の手元資金の必要額に直結します。

できる対策は、大きく3つです。

  1. 電子請求に切り替えて早期支払の対象になる: 紙請求のままの医療機関は、オンライン請求や電子媒体請求に切り替えることで、多くの県で支払日が20日になります。届出の時期と対象になる月は県ごとに異なるので、国保連に確認しましょう。
  2. 県の支払日に合わせて支払日を調整する: 仕入れ先への支払日や賞与の支給日を、入金日の後ろに置けないか検討します。
  3. 診療報酬債権の売却(ファクタリング)で入金日を前倒しする: 「翌々月に入る権利」を先に売って、早く受け取る方法です。当社の場合、ご契約後最短3営業日で入金(初回は審査・通知手続きのためお時間をいただく場合があります)、掛け目(前払いする割合)は90%程度、手数料は3%〜(条件により変動、お見積りで明示)です。当社は貸金業者ではなく、本サービスは債権の売買契約のため、担保・保証人は不要です。ただし審査はあります。複数の都道府県の国保連に請求している場合は、入金日が最も遅い分だけを対象にする、という使い方もできます。しくみの詳細はサービス紹介ページをご覧ください。

どれか1つではなく、「ふだんは電子請求で20日入金、賞与や納税が重なる月だけ債権売却」のように組み合わせるのが現実的です。

参考事例

※想定事例です。実在の医療機関ではありません。

F内科クリニック(紙請求から電子請求へ切り替え・想定)

  • 背景: 地方都市で開業10年目。国保請求が月600万円、社保請求が月400万円。これまで紙請求を続けていたため、国保分の入金は毎月28日ごろでした。給料日は25日、仕入れの支払いは月末。毎月25日前後に手元資金が最も薄くなり、賞与月(7月・12月)は銀行残高とにらめっこの状態でした。
  • やったこと: まず、国保連にオンライン請求の届出を行い、早期支払(20日)の対象に切り替えました。次に、賞与月の7月だけ、請求済みの直近1ヶ月分の診療報酬債権(社保・国保あわせて1,000万円)を当社に売却することにしました。
  • 数字: 1,000万円 × 90% = 900万円をご契約後に前払い。手数料は条件により3%で、1,000万円 × 3% = 30万円。支払基金・国保連からの入金後、残りの100万円 − 30万円 = 70万円を精算。受取合計は 900万円 + 70万円 = 970万円。
  • 結果: ふだんの月は国保分の入金が28日から20日に早まり、給料日(25日)より前に着金するようになりました。賞与月は債権売却で前払いを受け、賞与と仕入れの支払いを予定どおり実行。以後は「必要な月だけ相談する」形にしています。

※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。

まとめ

  • 国保連の支払日は都道府県ごとに違います。電子請求なら多くの県で「請求月の翌月20日(休日は翌営業日)」、紙請求は「23日〜月末」と県によってバラバラです。
  • 山梨県・静岡県・富山県は、20日が休日の場合に前営業日に支払う予定になっています。
  • 支払基金は全国共通で20日〜24日。電子請求なら社保分と国保分がほぼ同じ週に入金されます。
  • 入金日が月末寄りの県では資金ギャップが最大10日ほど長くなります。電子請求への切り替え、支払日の調整、必要な月だけの診療報酬債権の売却を組み合わせて備えましょう。
  • 支払日は年度や月で変わります。必ず各国保連の最新情報をご確認ください。

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よくある質問

Q. 電子請求に切り替えれば、すぐに20日の早期支払になりますか?
A. 多くの県では「電子請求の届出をした月(または電子レセプトで請求した月)から」早期支払の対象になります。ただし、対象になる時期や手続きは県ごとに異なります。切り替え前に、各国保連の医療機関向け窓口にご確認ください。

Q. 一覧に「公式サイトで要確認」とある県は、支払日が決まっていないのですか?
A. いいえ。調査日時点で、編集部が公式サイト上に支払日の一覧を見つけられなかったという意味です。医療機関あてに通知書や手引きで案内されている場合があります。国保連に直接お問い合わせください。

Q. 国保連からの入金分だけを債権売却できますか?
A. はい、ご相談いただけます。支払基金分・国保連分のどちらか一方、または両方について検討できます。3者間方式のため、支払基金・国保連への債権譲渡通知(確定日付付き)を行いますが、患者さんや取引先への通知はありません。詳しくはお問い合わせからご相談ください。

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Central Medience Payments 編集部株式会社Central Medience(医療経営支援グループ)のファイナンス事業部が、医療機関の資金繰り・診療報酬債権の実務について解説しています。記事内容は公開時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務判断は専門家にご確認ください。
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