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雇用調整助成金と医療機関|休業時の人件費をどう支えるか

診療縮小や休業を余儀なくされた医療機関に向けて、雇用調整助成金の概要と支給要件を解説します。助成金支給までの人件費支払いなど、資金繰りを安定させる対策も詳しく紹介します。

経営監修:Central Medience Payments 編集部
雇用調整助成金と医療機関|休業時の人件費をどう支えるか

診療縮小や休業を余儀なくされた医療機関に向けて、雇用調整助成金の概要と支給要件を解説します。助成金支給までの人件費支払いなど、資金繰りを安定させる対策も詳しく紹介します。

この記事でわかること

  • 医療機関が雇用調整助成金を利用できる条件と具体的な助成率
  • 休業手当の支払いが先行することで発生する資金繰りの課題
  • 助成金の入金待ち期間を乗り切る診療報酬債権の買取という手段

院長先生やスタッフの急な体調不良、院内設備の改修工事などにより、一時的な診療の縮小や休業を迫られるケースがあります。診療を停止しても、スタッフへの給与支払いなど固定費の負担は重くのしかかります。このような休業時の人件費負担を和らげる国の支援策が「雇用調整助成金」です。本記事では、助成金の仕組みや受給要件に加えて、入金までに生じる資金不足を解決する方法をわかりやすく解説します。

医療機関における休業と雇用調整助成金の概要

雇用調整助成金は、事業の縮小時に従業員の雇用を守るため、事業主に休業手当の一部を助成する制度です。厚生労働省によると、この制度は雇用保険法第62条に基づいて設置された雇用安定事業の一つです。

医療機関であっても、労働者を雇用して雇用保険に加入していれば助成金の受給対象となります。休業手当とは、かんたんに言うと、事業主側の都合で労働者を休ませた際に法律上支払う手当のことです。

厚生労働省の規定では、労働基準法第26条に基づき平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。雇用調整助成金は、事業主が実際に支払った休業手当の負担を軽減するために給付されます。診療報酬の減少と人件費の支払いが重なる緊急事態において、有効な支援策として機能します。

雇用調整助成金の助成率と受給限度日数

雇用調整助成金の支給額は、支払った休業手当の額に一定の助成率を掛けて算出される仕組みです。厚生労働省の公表情報によると、中小企業に該当する医療機関の基本助成率は3分の2となっています。

大企業に該当する場合は助成率が2分の1となり、医療法人の規模によって割合が変わります。また、厚生労働省の改定により、助成額には労働者1人1日あたり9,110円の上限額が設けられています。

受給できる日数にも上限があり、初日から起算して1年間に最大100日分まで利用が可能です。3年間の通算では最大150日分までと定められており、長期的な雇用維持を後押しします。医療機関のスタッフ数や休業日数に応じて、あらかじめ受給可能な総額を試算しておくことが重要です。

雇用調整助成金を受給するための主な要件

助成金を受給するためには、事前の計画提出や売上減少を示す複数の要件をクリアする必要があります。厚生労働省の要件によると、最近3ヶ月間の売上高などが前年同期と比べて10%以上減少している必要があります。

医療機関の場合は、保険診療の請求額や患者数などの指標を用いて事業活動の縮小を証明します。さらに、休業を実施する前に「休業等計画届」と「労使協定書」を労働局やハローワークへ提出します。

事前の届出を行わずに実施した休業については、助成金の支給対象外となるため十分な注意が必要です。また、過去半年間の雇用保険被保険者数が前年同期と比べて一定以上増加していないことも確認されます。書類の準備や手続きの複雑さを考慮し、早い段階から地域の社会保険労務士などの専門家へ相談しましょう。

助成金で直面しやすい「入金までのタイムラグ」

助成金制度を活用するうえで最も注意すべき点は、手当の支払いが先であり助成金の入金は後になる点です。雇用調整助成金は、実際に休業手当を従業員へ全額支給した実績を確認したあとに申請を行います。

厚生労働省の窓口へ支給申請書を提出してから審査が行われ、指定口座に入金されるまで数ヶ月を要します。この間も、休業手当の支払いに加えてテナント料や医療機器のリース料といった固定費の支払いは続きます。

休業によって窓口収入や診療報酬が大きく落ち込む中で、数ヶ月分の運転資金を手元で確保しなければなりません。助成金の受給が決定しても、入金までの資金ショートを回避できなければ医療機関の存続は困難になります。助成金の申請準備と並行して、当面の運転資金をどう調達するか現実的な計画を立てる必要があります。

休業中の資金繰りを守る診療報酬債権の買取

助成金の入金待ち期間における資金ギャップを解消する手段として、診療報酬債権の買取があります。診療報酬債権とは、かんたんに言うと、医療機関が保険診療を行って審査支払機関に請求するお金のことです。

通常、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会からの入金には、請求から約2ヶ月の期間がかかります。当社サービスは、この確定した診療報酬債権を買い取り、早期に事業資金をお届けする仕組みです。

当社では、手数料3%〜(条件により変動・見積りで明示)、掛け目90%程度でお買い取りに対応しています。買取上限は保険請求額の最大6ヶ月分まで設定可能で、ご契約後は最短3営業日で口座へご入金します。

対象は病院、クリニック、歯科医院です(調剤薬局や介護事業所のご利用は別途ご相談となります)。事前に手数料や入金額を把握したい院長先生は、簡易シミュレーションをご活用ください。

借入とは異なる資金調達としての安心感

診療報酬債権の買取は、将来入金される権利を期日前に譲渡して現金化する正当な売買契約です。当社のサービスは債権の売買(譲渡)であり、金融機関のような融資や借入による調達ではありません。

当社は貸金業者ではなく、契約に際して担保や個人保証人を設定していただく必要も一切ありません。また、償還請求権なし・買戻し義務なしの契約形態を採用しているため、万が一の回収リスクも移転できます。償還請求権とは、かんたんに言うと、相手先からお金を回収できない時に買い戻しを請求できる権利です。

取引形態は、支払基金や国保連に対して債権譲渡通知を行う「3者間方式」で安全に手続きを進めます。患者様や医薬品卸などの取引先へ通知されることはないため、医院の信用を損なう心配もありません。事業の実態に応じて柔軟に審査を行い、休業からの迅速な経営再建を資金面から手厚く支援いたします。詳細な取引の流れや料金体系については、手数料と仕組みのページでご案内しています。

参考事例

※想定事例であり、実在の医療機関の事例ではありません。

地方都市で無床の内科クリニックを営むA院長は、自身の体調不良により1ヶ月間の休診を余儀なくされました。常勤スタッフ4名の雇用を維持するため休業手当を支払う方針を決め、雇用調整助成金の申請を準備しました。

しかし、休診によって窓口収入が途絶えたうえ、助成金の受給までには約3ヶ月の期間がかかると判明しました。スタッフの生活を守る人件費や固定費の支払期日が迫り、手元の預金残高だけでは資金不足に陥る状況でした。

そこでA院長は、休診前月に請求済みであった診療報酬債権1,000万円分を早期資金化する決断をしました。当社へご相談いただき、審査完了後に最短3営業日で前払い金を受け取る手続きを完了させました。

試算結果は以下のとおりです。

  • 債権額:10,000,000円
  • 前払い(債権額×90%):9,000,000円(最短3営業日で受取)
  • 手数料(債権額×3%):300,000円(消費税非課税)
  • 残金(債権額−前払い−手数料):700,000円(審査支払機関からの入金後に受取)
  • 受取合計(債権額×97%):9,700,000円

A院長は最短3営業日で900万円の前払い資金を確保し、スタッフへの休業手当と医院の固定費を遅延なく支払えました。体調の回復後に無事診療を再開し、数ヶ月後には雇用調整助成金も無事に受給して平常通りの経営へ戻りました。一時的な休業時の資金ショートを回避するうえで、早期の債権買取が大きな支えとなりました。資金調達に関する具体的なご相談は、お問い合わせ窓口よりお気軽にご連絡ください。

※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。

まとめ

医療機関が診療縮小や休業を余儀なくされた際、雇用調整助成金は人件費負担を抑える強力な手段となります。助成金を受給するには、事前計画の届出や売上減少要件を満たしたうえで休業手当を支払う必要があります。

ただし、助成金の入金には申請から数ヶ月を要するため、先行する支払いに耐える手元資金が欠かせません。入金までの資金繰りに不安がある場合は、診療報酬債権の買取を活用して現金を早期確保するのが賢明です。借入に頼らない柔軟な資金調達策を組み合わせながら、大切な医療スタッフの雇用と医院経営を守りましょう。

よくある質問

Q. 雇用調整助成金は赤字の医療機関でも申請できますか?

申請可能です。雇用調整助成金は利益の有無を問う制度ではなく、事業縮小に伴う雇用維持を支援する制度です。直近3ヶ月の売上高(診療報酬請求額など)が前年同期比で10%以上減少している等の要件を満たせば対象となります。

Q. 債権買取の手数料には消費税がかかりますか?

消費税はかかりません。国税庁の規定において、金銭債権の譲受や売買にかかる手数料は非課税取引と定められています。当社サービスで発生する買取手数料(3%〜)についても、消費税は非課税として取り扱われます。

Q. 債権譲渡を行うと患者様や銀行にその事実が伝わりますか?

伝わることはありません。当社の買取は支払基金や国保連に対して債権譲渡通知を行う3者間方式で実施されます。通院される患者様や普段お取引のある金融機関、医薬品卸会社等に契約の事実が通知されることはありません。

診療報酬債権の買取について、無料でご相談いただけます

手数料3%〜・掛け目90%程度・最短3営業日。いくら、いつ受け取れるかを具体的にお見積りします(審査あり)。

無料相談・お見積りシミュレーターお電話(平日 10:00-18:00)03-5544-9120サービス資料(PDF)
Central Medience Payments 編集部株式会社Central Medience(医療経営支援グループ)のファイナンス事業部が、医療機関の資金繰り・診療報酬債権の実務について解説しています。記事内容は公開時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務判断は専門家にご確認ください。
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