ファクタリングの2社間・3社間の違いを、登場人物・お金の流れ・手数料・通知の観点でやさしく整理。医療機関の診療報酬ファクタリングが3者間方式になる理由と、通知の不安への答えをまとめました。
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診療報酬は、支払基金と国保連から、およそ二ヶ月後に支払われます。 当社は、その請求債権を医療機関さまから買い取ります。支払基金と国保連には、連名で譲渡の通知を行います。制度上、通常の手続きです。 患者さまや、お取引先に通知が行くことはありません。 担保も、保証人も不要。借入ではなく、債権の売買契約です。
この記事でわかること
- 2者間と3者間、それぞれの登場人物とお金の流れ
- 医療機関のファクタリングが「3者間(支払基金・国保連へ通知)」になる理由
- 「通知されると困るのでは?」という不安への答え
結論: 医療機関のファクタリングは「3者間」が基本
結論から言うと、診療報酬のファクタリングは、支払基金・国保連に債権譲渡を通知する「3者間方式」が基本です。理由は、支払い元が公的な機関で、通知が制度上の通常の手続きとして整っているからです。そしてこの方式のほうが、医療機関にとって手数料を抑えやすいというメリットがあります。
まず言葉を整理します。
- ファクタリング: かんたんに言うと、あとで入金されるお金を受け取る権利(債権)を専門の会社に売って、先にお金を受け取ることです。
- 債権譲渡通知: かんたんに言うと「この権利は〇〇社に売りました。今後はそちらに支払ってください」と、お金を支払う側に知らせることです。
- 2者間・3者間: この通知を「する/しない」で分かれる、ファクタリングの2つの型です。「2社間・3社間」と書かれることもありますが、意味は同じです。
2者間と3者間、それぞれのしくみ
2者間方式とは: 売り手と買い手だけで完結する形
2者間方式は、債権を売る会社(売り手)と、買い取る会社(買い手)の2者だけで契約する形です。支払い元(お金を払う相手)には通知しません。
お店のツケにたとえると、「お客さんには黙ったまま、ツケの権利だけを誰かに売る」形です。お客さんはいつもどおりお店に代金を払い、お店がそのお金を買い手に渡します。
特徴は次のとおりです。
- 支払い元に知られない: 一般の会社では「取引先にお金に困っていると思われたくない」という理由で選ばれることがあります。
- 手数料は高くなりやすい: 買い手から見ると、売り手がいったん受け取ったお金を本当に渡してくれるか、という不安が残ります。そのぶん手数料が高くなりやすい構造です。
- 登記が必要になることも: 買い手が権利を守るため、債権譲渡登記(権利を公的に記録する手続き)を求められる場合があります。
3者間方式とは: 支払い元にも通知し、直接受け取る形
3者間方式は、売り手・買い手に加えて、支払い元にも債権譲渡を通知し、買い手が支払い元から直接お金を受け取る形です。
医療機関の場合、支払い元は支払基金(社会保険診療報酬支払基金)と国保連(国民健康保険団体連合会)です。そこで、確定日付(公的に日付を証明する印)の付いた債権譲渡通知を行います。
特徴は次のとおりです。
- 手数料を抑えやすい: 支払い元が公的機関で、お金が直接買い手に届くため、買い手のリスクが小さくなります。
- 手続きが明確: 通知書類の書式や流れが決まっており、後から「言った・言わない」になりにくい形です。
- 初回は少し時間がかかる: 通知が支払い元に届き、振込先が切り替わるまでの手続きがあるため、初回は前払いまでにお時間をいただく場合があります。2回目以降はスムーズです。
当社の場合、この通知書類は当社が準備し、医療機関と連名で送付します。医療機関側で一から書類を作る必要はありません。具体的な流れはご利用の流れで説明しています。
比べてみる: 2者間と3者間の違い一覧
| 項目 | 2者間 | 3者間(医療機関の基本) |
|---|---|---|
| 契約する人 | 売り手・買い手 | 売り手・買い手+支払い元への通知 |
| 支払い元への通知 | しない | する(支払基金・国保連へ、確定日付付き) |
| お金の流れ | 支払い元→売り手→買い手 | 支払い元→買い手(残金は買い手→売り手) |
| 手数料の水準 | 高くなりやすい | 抑えやすい |
| 患者さん・取引先への通知 | なし | なし |
| 初回の所要時間 | 比較的短い | 通知手続きの分、少しかかる |
注目してほしいのは、いちばん下から2行目です。3者間でも、患者さんや取引先に通知されることはありません。通知の相手は支払基金・国保連だけです。
3者間での実際の条件(手数料・掛け目・入金までの日数)はご利用条件・手数料にまとめています。ご自身の請求額での受取額は資金調達シミュレーターでご確認いただけます。
「通知されると困るのでは?」への答え
「支払基金に通知されると、何か不利になるのでは」と心配される方がいます。正直にお答えします。
- 債権譲渡通知は、民法に基づく通常の手続きです。支払基金・国保連には通知を受け付ける手続きが用意されており、多くの医療機関が利用している一般的なものです。
- 患者さんには分かりません。診療や窓口のやり取りは何も変わりません。
- 取引先(薬の卸など)にも通知されません。
一方で、「通知なし」「知られずに使える」といった言葉だけで2者間方式をすすめる業者には注意が必要です。手数料が高くなりやすいだけでなく、契約の中身が実質的に貸付になっている「偽装ファクタリング」について、金融庁も注意を呼びかけています。当社のサービスは、診療報酬債権の売買(譲渡)契約であり、償還請求権なし(ノンリコース)・買戻し義務なし・担保や保証人は不要です。当社は貸金業者ではありません。ただし審査はあります。
参考事例
※想定事例です。実在の医療機関ではありません。
D医療法人(内科・透析クリニック2施設・想定)
- 背景: 月の保険請求額は約2,500万円。透析装置の更新で大きな支出が迫り、理事長は「取引先に知られるのは避けたい」「できれば手数料は抑えたい」と考えていました。
- やったこと: 2者間方式の業者から「通知なし」の提案を受けていましたが、手数料が高く、内容が借入に近いことが分かり見送り。当社に相談し、支払基金・国保連へ通知する3者間方式で、2ヶ月分の診療報酬債権を売却しました。定款に基づき理事会の議事録も用意しました。
- 数字: 請求額合計 2,500万円 × 2ヶ月 = 5,000万円。前払い額 5,000万円 × 90% = 4,500万円。手数料は条件により3%で、5,000万円 × 3% = 150万円。入金後の精算は 500万円 − 150万円 = 350万円。受取合計は 4,500万円 + 350万円 = 4,850万円。
- 結果: 装置の更新に間に合い、取引先・患者さんへの通知は一切なし。初回は通知手続きの分だけ入金まで時間がかかりましたが、その後の利用はスムーズでした。
※ 上記は理解を助けるためのモデルケース(想定事例)であり、実在の医療機関の事例ではありません。掛け目・手数料・日数は目安で、実際は審査により個別に決定します。
まとめ
- 2者間は「支払い元に通知しない」形。手数料は高くなりやすく、登記を求められることもあります。
- 3者間は「支払い元に通知し、買い手が直接受け取る」形。手数料を抑えやすく、手続きが明確です。
- 医療機関のファクタリングは、支払基金・国保連へ確定日付付きの通知を行う3者間方式が基本。患者さんや取引先への通知はありません。
- 「通知なし」をうたう提案は、手数料と契約の中身をよく確認しましょう。
ご不明点はよくある質問もあわせてご覧ください。通知手続きも含めた全体の流れは、上でご案内した「ご利用の流れ」のページにまとめています。
よくある質問
Q. 支払基金・国保連への通知は、医療機関が自分で行うのですか?
A. 当社が通知書類を準備し、医療機関と連名で送付します。確定日付の取得などの手続きも当社がサポートしますので、ご安心ください。
Q. 通知をすると、診療報酬の入金が止まったり遅れたりしませんか?
A. 通知後は、対象の債権の入金先が当社になります。医療機関には、前払い分と、入金後の残金精算という形でお支払いします。入金そのものが止まることはありません。
Q. 1回だけ利用したあと、通知はどうなりますか?
A. 対象となる月の債権についての通知ですので、継続してご利用にならない場合の取り扱いはご契約時にご案内します。1回のみのご利用も、毎月の継続利用も可能です。詳しくはお問い合わせからご相談ください。
診療報酬債権の買取について、無料でご相談いただけます
手数料3%〜・掛け目90%程度・最短3営業日。いくら、いつ受け取れるかを具体的にお見積りします(審査あり)。

